就業規則
ジャパントラフィック株式会社では労働基準法、母子健康法、育児・介護休業法の遵守に向けた規則を設け、働きやすい職場環境の構築をするために相談窓口を設置しています。
賃金形態は月給制とし、支給日は末日締め翌月20日、賞与は7月と12月に支給されます。
毎年6月に会社の業績及び従業員の勤務成績に基づいた昇給制度があります。
所定労働時間は1週間については40時間、1日については8時間とします。
休日は個々の運行により個別に定め、有給休暇は6ヶ月継続勤務で10日付与。
定年は満60歳とし、従業員が希望する場合は満65歳日まで再雇用契約にて継続雇用します。満5年以上勤務から退職金が支給されます。
賃金の構成
基本給
賃金形態は月給制とします。
基本給は、本人の勤続・能力・経験・技術・年齢・学歴及び勤務成績、勤務態度、職務能力等を総合考慮のうえ決定します。
割増賃金
時間外労働割増賃金
法定労働時間を超えて勤務することを命ぜられ、従業員がその勤務に服した場合には、次の計算式により計算した時間外勤務手当を支給します。
勤務1時間あたりの算定基礎額×時間外勤務時間×1.25
深夜労働割増賃金
従業員が午後22時より午前5時までの深夜に勤務に服した場合には、次の計算により深夜勤務手当を支給します。
勤務1時間あたりの算定基礎額×深夜勤務時間×0.25
休日労働割増賃金
就業規則に規定されている4週4日の法定休日に休日勤務した場合には、次の計算により休日勤務手当を支給します。
勤務1時間あたりの算定基礎額×休日勤務時間×1.35
手当
役職手当
リーダー、所長、運行管理、労務管理など役職者を対象に手当を支給します。
通勤手当
通勤手当は、従業員に対して通勤にかかる実費弁済を目的として支給します。
公共交通機関を利用する場合は、通勤定期券相当額
自動車、単車を利用する場合には、会社の定める計算方法による
運行手当(固定残業代)
1.運行手当は、一定賃金計算期間において、時間外労働見合い手当として支給します。
2.前項の運行手当の時間外労働の時間及び金額は、個別の運行により定めるとともに、対象となる従業員に通知します。
3.前各号に定める運行手当は、実際の時間外労働に不足した場合には、全額を支払います。
4.前各号に定める運行手当は、実際の時間外労働を超過した場合には、別途、その差額を時間外手当として支払います。
付帯作業手当
家電製品の据付作業に発生する売上に応じて毎月1~10万円まで手当を支給します。
起算日と支払い日
賃金の計算期間は 、月の1日より月の末日までとし、賃金の支給日は翌月20日とします。ただし、支給日が金融機関の休業日にあたる場合は、その前日に繰り上げて支給します。
賃金の計算期間の中途に入社又は退社した場合は、基本給、各種手当は日割り計算で支払うものとします。
支払い方法
賃金は、従業員に対して通貨で直接その全額を支払います。
書面による従業員本人の同意を得た場合には、金融機関などの本人名義口座へ振り込むことにより支払います。
昇給
賃金の改定(昇給または降給)は毎年6月に実施します。
その金額は会社の業績及び従業員の勤務成績を考慮して決定します。
会社の業績や従業員の勤務成績が良好でないときは、当該従業員に十分説明し、賃金の減額、賃金の改定時期の変更、あるいは賃金の改定を行わないことがあります。
賞与
賞与は、会社の業績等を勘案し、原則として7月20日(夏季)及び12月20日(冬季)に支給します。
ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがあります。
賞与の支給の有無については、夏季及び冬季それぞれの支給日1ヶ月前までに決定します。
賞与の額は、従業員本人の能力、勤務成績、勤務態度、出勤状況を評価した結果と会社業績を考慮して、その都度決定します。
就業時間について
所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とします。
始業・終業及び休憩時間
従業員の始業時刻(会社の指揮命令に基づく実作業開始時刻をいいます)、終業時刻(会社の指揮命令に基づく実作業終了時刻をいいます)及び休憩の時刻は個々の運行によります。
時間外労働
業務上必要があるときは、法定労働時間を超え、又は本規則に定める所定休日及び午後10時00分から午前5時00分までの深夜に労働を命じることがあります。この場合において、会社はあらかじめ従業員の過半数代表者と労使協定(以下、36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署に届け出るものとします。
満18歳未満の者に対しては、原則として深夜労働や法定労働時間を超えた時間外勤務及び法定休日勤務をさせません。
休日について
従業員の所定休日は個々の運行により、個別に定めます。
法定休日は、月曜日から始まる1週間のうちの1日とします。
年次有給休暇
入社日から6ヶ月継続勤務し、所定勤務日の8割以上出勤した従業員に対しては、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。
勤続年数6ヶ月:付与日数10日
勤続年数1年6ヶ月:付与日数11日
勤続年数2年6ヶ月:付与日数12日
勤続年数3年6ヶ月:付与日数14日
勤続年数4年6ヶ月:付与日数16日
勤続年数5年6ヶ月:付与日数18日
勤続年数6年6ヶ月以上:付与日数20日
特別休暇
従業員が次の事由により、事前か事後に所定の様式により休暇を申請した場合は、次の日数を限度として、特別休暇(有給)を取ることができます。
本人が結婚するとき結婚式又は入籍の日のどちらか早い日から6ヶ月以内に連続して5日(ただし、従業員1人につき1回限りとします)
子が結婚するとき結婚式当日から2週間以内に連続して2日
兄弟姉妹が結婚するとき結婚式当日の1日
妻が出産するとき出産予定日から2週間以内に1日
父母、配偶者又は子が死亡したとき
本人が喪主の場合:連続して3日
それ以外の場合:連続して2日
祖父母、配偶者の父母又は祖父母、兄弟姉妹が死亡したとき
本人が喪主の場合:連続して連続して3日
それ以外の場合:1日
会的非常事態が発生したとき
都度、会社が認めた日数
生理日の休暇
生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があった場合は、その必要な時間又は日数の労働を免除します。
※生理休暇により、労働が免除された時間又は日は、無給とします。
退職について
定年
従業員の定年は、満60歳とし、定年退職の日は60歳に達した日以後最初の賃金締切日とし、その翌日に従業員としての身分を失います。
定年後継続雇用
従業員が希望し、就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢にかかるものを除きます)に該当しない者については、満65歳の誕生日の属する月の賃金締切日まで再雇用契約にて継続雇用します。
第1項に定める再雇用の契約期間は1年以内とし、契約期間満了までに従業員が希望し、解雇事由又は退職事由に該当しない者は、引き続き新たな再雇用契約を締結することができます。
再雇用時の職務内容や賃金などの労働条件は、従業員ごとに会社が決定し、個々の労働条件通知書兼雇用契約書により明示するものとします。
自己都合退職の手続
辞職
自己の都合により退職願を提出し会社が承認したとき、または退職願を提出して14日を経過したとき
その他
期間を定めて雇用した者の雇用期間が満了したとき
雇用期間が満了した日
会社に届け出のない欠勤が所定の休日も含め連続30日間におよんだとき
当該期間が経過した日
休職を命じられた者が、休職期間が満了しても復職できないと会社が判断したとき
休職期間が満了した日
死亡したとき
死亡した日
会社の役員に就任したとき
役員に就任した日
本規則に定める解雇事由に該当し、会社からの一方的意思表示により退職させるとき
解雇した日
退職金
満5年以上勤務から退職金を支給します。
試用期間について
新規雇い入れについて労働安全衛生法による安全衛生教育の実施に向けた講習、研修を経てから本採用となります。個々の安全の確保のために適切な指導を行うため、入社日から最長で2ヶ月間を試用期間とします。
会社は、一定の技能・経験を有するものなどには、会社の判断で試用期間を短縮、又は設けないことがあります。
新たに採用した従業員について、2ヶ月間の試用期間で正規従業員として本採用が判断できない場合は、話し合いのうえ、試用期間を延長することがあります。
試用期間中の労働条件については、個別に定めるものとします。
試用期間は勤務年数に通算します。
ハラスメントの禁止
他の労働者の不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
職場のパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、その他あらゆるハラスメントの禁止。
ハラスメントの禁止に関する詳しい情報は「相談窓口」のページでご確認ください。
雇用管理改善に関する相談窓口
コンプライアンス対策室の責任者に代表取締役を置き、窓口担当者に安田 英喜を専任した相談窓口を設置しています。
相談窓口に関する詳しい情報は「相談窓口」のページでご確認ください。
採用手続について
年齢・性別・障害による差別のある選考をしません。
応募者の基本的人権を尊重し、適性・能力による選考を行うために、国土交通省による一般貨物自動車運送業者としての公正な採用選考をするための採用基準を設けています。
採用時の提出書類
保険・税金の手続きと、給与振り込みに必要な書類の提出が必要です。
マイナンバー
社会保険や雇用保険への加入手続き、年末調整などに必要です。
雇用保険被保険者証
雇用保険手続きに必要な重要な書類
年金手帳
厚生年金の加入手続きに必要な「基礎年金番号」を確認するために必要です。
住民票
住民税支払いの手続きを適切に行うために必要な書類です。
銀行口座
給与振込先の「支店名」「口座番号」などを確認するために必要です。
自動車任意保険の加入書
車通勤をする場合に必要になります。
個人情報保護
不当な情報の取得・使用を禁じ、職務から離れた場合は速やかに返却しなければならない。
1.労働者は、会社及び取引先等に関する情報の管理に十分注意を払うとともに、自らの業務に関係のない情報を不当に取得してはならない。
2.労働者は、職場又は職種を異動あるいは退職するに際して、自らが管理していた会社及び取引先等に関するデータ・情報書類等を速やかに返却しなければならない。
3.会社側が個人情報を請求する際には使用目的を明確にして告知し、その他では得た情報を使用しません。
母子健康法の遵守
産前産後休暇
1.会社は、6週間(多胎の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員が請求した場合には、産前休暇を取ってもらいます。
2.会社は、産後8週間を経過しない女性従業員を勤務させることはできません。ただし、産後6週間を経過した当該女性従業員が請求した場合は、医師が、支障がないと認めた業務に就いてもらうことがあります。
3.産前産後の休暇期間中は、無給とします。ただし、支給要件を満たした従業員は、健康保険から出産手当金の支給を受けることができます。
4.原則として産前産後休業期間中の社会保険料の被保険者負担分は、各月に会社が納付した額を翌月に請求しますので、会社が指定する日までに支払ってください。
5.出産は妊娠4ヶ月以上(1ヶ月は28日として計算)の分娩とし、流産、死産を含むものとします。
母性健康管理・通院休暇
1.妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、母子保健法に基づく健康診査又は保健指導を受けるために必要な時間を請求された場合には、医師などの指示による必要な時間を、所定労働時間の短縮措置又は必要な日数の通院休暇で与えます。なお、母子健康法に基づく健康診査の回数とは次の通りです。
(1)妊娠23週まで ・・・4週間に1回
(2)妊娠23週から35週まで ・・・2週間に1回
(3)妊娠36週以後出産まで ・・・1週間に1回
2. 会社は、妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、健康診査又は保健指導に基づき、勤務時間などについて医師などの指導を受けた旨の申し出があった場合、次の措置を講じます。
(1)妊娠中の通勤緩和通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差出勤
(2)妊娠中の休憩の特例休憩時間について指導された場合は、適宜の休憩時間の延長、休憩の回数の増加
(3)産前産後の諸症状に対応する措置 妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導された場合は、その指導事項を守ることができるようにするための作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等
3.本条第1項及び第2項の措置を受け、就労をしなかった期間又は時間の賃金は無給とします。
育児・介護休業法の遵守
社員のうち必要のある者は、育児・介護休業法に基づく育児休業、介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児のための所定外労働の免除、育児・介護のための時間外労働および深夜業の制限ならびに所定労働時間の短縮措置等の適用を受けることができる。
労働時間
育児短時間勤務
従業員で3歳に満たない子と同居し養育する従業員は、会社に申し出ることにより1日の所定労働時間を6時間とする育児短時間勤務の制度の適用を受けることができます。
介護短時間勤務
家族を介護する従業員は、会社に申し出て、対象家族1人あたり通算9日間の範囲内を原則として介護短時間勤務の適用を受けることができます。
育児・介護のための所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員、又は要介護状態の家族を介護する従業員が請求した場合には、所定労働時間を越えて労働させることはありません。
育児・家族介護を行う労働者の時間外労働
会社は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者がその子を養育するために請求した場合、及び要介護状態にある家族を介護する労働者がその対象家族を介護するために請求した場合においては、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、1ヶ月について24時間、1年について150時間を超える時間外労働をさせないこととします。
育児のための深夜業の制限
小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求した者については、会社は事業の正常な運営を妨げる場合を除き、午後10時から午前5時までの深夜に労働させないこととします。
育児時間に関する措置
生後満1年に達しない生児を育てる女性従業員が申し出たときには、所定休憩時間の他に1日2回各30分の育児時間を取ることができます。
休暇
子の看護休暇
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員は、負傷し又は、疾病にかかった当該子の世話のために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができます。
介護休暇
要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員は、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができます。
休業
育児休業
1歳に満たない子を養育する従業員から申し出があったときは、養育する子が1歳6ヶ月まで育児休業することができます。
育児のために休業することを希望する従業員であって、1歳に満たない子と同居し養育する従業員は、この規程に定めるところにより育児休業をすることができます。
次のいずれにも該当する従業員は、子が1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができます。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとします。
従業員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
次のいずれかの事情があること
①保育所に入所を希望しているが、入所できないとき
②従業員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった 配偶者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難となったとき
介護休業
家族を介護する必要のある従業員から申し出があったときは、93日までを上限とし介護休業することができます。
介護休業の期間は、対象家族1人につき、原則として、通算93日間の範囲(介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日までをいう)内で、介護休業申出書に記載された期間とします。